Drivers License Requirements

日本で運転するには次のいずれかの免許証の所持が必要です。
 
1.通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
 
2.国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づいて発行したもの)
ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。 
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。 
パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。  
※但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
 
pic__license01 国際運転免許証で日本国内を運転する場合
ジュネーブ条約加盟国(更新日:2019年3月11日)
 
アジア州/フィリピン、インド、タイ、バングラデシュ、マレーシア、シンガポール、スリランカ、カンボジア、ラオス人民共和国、大韓民国
中近東/トルコ、イスラエス、シリア、キプロス、ヨルダン、レバノン、アラブ首長国連邦
アフリカ州/南アフリカ、中央アフリカ共和国、エジプト、ガーナ、アルジェリア、モロッコ、ボツワナ、コンゴ、コンゴ民主共和国、ベナン
コートジボワール、レソト、マダガスカル、マラウイ、マリ、ニジェール、ルワンダ、セネガル、シエラ・レオネ、トーゴ、チュジニア、ウガンダ
ジンバブエ、ナミビア、ブルキアファソ、ナイジェリア
ヨーロッパ州/英国、ギリシャ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フランス、イタリア、ロシア連邦、セルビア、モンテネグロ
スペイン王国、フィンランド、ポルトガル、オーストリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、ハンガリー、ルーマニア、アイスランド
ブルガリア、マルタ、アルバニア、ルクセンブルク、モナコ、サンマリノ、バチカン、キルギス、ジョージア、チェコ共和国、スロバキア、スロベニアリトアニア
 
アメリカ州/アメリカ合衆国、カナダ、ペルー、キューバ、エクアドル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、バルバドス、ドミニカ共和国
グアテマラ、ハイチ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ジャマイカ
オセアニア州/ニュージーランド、フィジー、オーストラリア、パプアニューギニア
特別行政区等/香港、マカオ、フランスの海外領土(フランス領ポリネシア等)、アルバ、キュラソー島、ガーンジー、ジャージー、シント・マールテン
ケイマン諸島、マン島、ジブラルタル、アメリカ合衆国の海外領土(グアム、プエルトリコ等)
 
※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。  
①連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません) 
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
 ②国際運転運転免許証の有効期限
 
3. 外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、エストニア、台湾)+日本語による翻訳文 
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、エストニア、台湾の運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。下記3点の同時提示が必要です。
 
pic__license02 国際運転免許証で日本国内を運転する場合
日本語による翻訳文の発行 
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関してはこちらのページをご確認下さい。
台湾はJAFまたは台湾日本関係協会が発行した翻訳文が必要です。詳細はこちらをご覧ください。
 
4.在日米軍個人車両操縦許可書(SOFA)+米軍ID
 
 
 
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