PEAK NISEKO CAR RENTALS貸渡約款

Peak Trading Japan合同会社

044-0081 北海道虻田郡倶知安町字山田74番地22

第1章/総則

第1条(約款の適用) 

当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約にずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章/予約

第2条(予約の申し込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.借受人は原則として、予約の申し込み後5日以内に貸渡料金の全額を支払うものとします。

第3条(予約の変更) 

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取り消し等) 

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3.前2項の場合、当日キャンセルとみなし、受領済み料金の返還はないものとします。

4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は料金を返還します。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は料金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー) 

当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知し、代替レンタカーの貸渡の提示または

受領済の料金を借受人に返還するものとします。

第3章/貸渡し

6条(貸渡契約の締結)

借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2.運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

7条(貸渡拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する時は、貸渡契約の締結を拒絶すると共に、予約を取消す事ができるとします。

(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。

(9) その他、当社が不適当と認めたとき。

8条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が予約申し込み後全額の支払いが完了した時点に成立するものとします。

2.レンタカーの引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

9条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)燃料代

(3)その他の料金

3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

4. 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれかの低い方の料金を支払うものとします。

第10条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第6条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

11条(点検整備等)

当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4章/使用

12条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、

善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

13条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

14条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

  (9) その他第6条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

15条(違法駐車)

借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5.借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額 

(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

(3) 探索費用及び車両管理費用

6.当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

5章/返還

16条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

17条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を

除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを

確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

18条(レンタカーの返還時期等)

借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、超過料金を支払うものとします。

2.借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

19条(レンタカーの返還場所等)

借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2.借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の

倍額の違約料を支払うものとします。

20条(レンタカーが返還されなかった場合の措置

当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

  (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

   (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第6章/故障・事故・盗難時の措置

21条(レンタカーの故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当

社の指示に従うものとします。

22条(事故)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上

の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

23条(盗難)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

 (3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

24条(使用不能による貸渡契約の終了)

借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章/賠償及び補償

25条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表及び下記に定めるところにより損害を賠償し、及び下記営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

営業保証内容

   (1) レンタカーで自走し、返却予定地に返却された場合:20,000円

   (2) レンタカーで自走できず、返却予定地に返却されなかった場合:50,000円

※タイヤのパンク、ホイールキャップのみの紛失・損傷はお客様負担での修理となります。

26条(保険)

借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

   (1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)

   (2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)

   (3) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで(搭乗中のみ補償)

   (4) 車両補償 1事故につき車両時価額まで(免責額5万円)

  

2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3.当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章/解除

27条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第9章/雑則 

28条(相殺)

当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

29条(準拠法等)

準拠法は、日本法とします

2.邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

30条(約款及び細則)

当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

31条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則   約款は、令和3820日から施行します。

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